家族に異動があったとき(増えたとき・減ったとき)
家族が増えたとき
結婚して被保険者に配偶者や子などの扶養家族が増えたときは、当健康保険組合から「被扶養者」の認定をうければご家族も健康保険から給付が受けられます。
被扶養者になるための条件
健康保険の被扶養者になるためには、次の条件を満たすことが必要です。必要書類等を添付し、事業主を経由して当健康保険組合に届け出を行ってください。
- 被扶養者の範囲(三親等内の親族)に含まれていること。
- 扶養家族が主として被保険者の収入で生計を維持していること。
被扶養者の範囲とは
<同居でも別居でもよい人>
被保険者の父母、祖父母などの直系尊属、配偶者、子、孫、および兄弟姉妹で、主として被保険者の収入により生計を維持している人。
<同居が条件の人>
被保険者と同居して、主に被保険者の収入により生計を維持している上記以外の三親等内の親族。
氏名が変わったら変更の手続きを
結婚などで氏名が変わったときは、「健康保険被保険者氏名変更(訂正)届」に被保険者証を添えて当健康保険組合に提出してください。
家族が減ったとき
就職や別居・死亡などで、それまで被扶養者に認定されていた家族が被扶養者の認定基準を満たさなくなったときは、被扶養者の資格喪失の手続きが必要です(被扶養者が75歳になったときも被扶養者の資格喪失の手続きが必要となります)。
該当する被扶養者の健康保険証などを添えて、事業所経由で当健康保険組合に必要書類をご提出ください。