健康保険のしくみ

会社をやめたあと

被保険者が退職すると、その翌日に被保険者の資格を失います。

退職後は、次の3つのいずれかの形で、医療保険に加入しなければなりません。

制度 当健康保険組合の任意継続被保険者 国民健康保険 健康保険の被扶養者
加入の条件 退職前に継続して2ヵ月以上被保険者だった人 健康保険・船員保険・共済組合の被保険者・被扶養者以外の人 被保険者が所属する健康保険の認定基準によります
加入期限 原則として2年間*。
ただし、再就職して健康保険等に加入したとき、又は保険料を納付期限までに納めないときは、資格を失います。

*被保険者の申請により、2年経過前でも脱退できます。

健康保険・船員保険・共済組合の被保険者・被扶養者になるまで 被保険者が資格を失うまで又は、被保険者が所属する健康保険の認定基準により削除されるまで
保険料 退職したときの標準報酬月額
(ただし71万円が上限)に基づく(全額被保険者負担)

任意継続保険料一覧表 PDF

前年度または前々年度の所得に基づいて、市町村ごとに定められています
医療費の割合負担 ■70歳未満
小学校入学前
  • 通院=2割
  • 入院=2割+標準負担額
小学校入学後
  • 通院=3割
  • 入院=3割+標準負担額
■70歳~74歳はこちら
当健康保険組合の任意継続被保険者と同様 当健康保険組合の任意継続被保険者と同様
加入手続 資格喪失後20日以内に「任意継続被保険者資格取得申出書」を当健康保険組合に提出してください

申請書ダウンロードはこちら

資格喪失後14日以内に「国民健康保険被保険者資格届」を、市区町村役場に提出します 被保険者が所属する健康保険で手続をしてください